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年末年始のおしらせ

12月29日から1月3日まではお休みをいただきます。また1月6日,7日,8日もお休みをいただきます。

2017/05/29から法定相続情報証明制度がはじまりました。(用語解説にて)

相続登記「定額プラン」ございます。

2014/09/09 ホームページをリニューアルしました。

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司法書士黒澤事務所
相模原市南区相模大野8-2-1 SEビル3階

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営業時間 月~金 9:00〜20:00
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業務内容

  • 相続
  • 抵当権抹消
  • 遺言(自筆、公正証書)
  • 不動産登記
  • 会社設立及び商業登記
  • 成年後見
  • 借金の整理及び過払い請求

会社設立

ここでは会社設立全般について、関心があると思われる事項を簡単にご紹介します。

  事例
1人で株式会社を低予算で立ち上げたいがどうすればよいのだろうか。

  解説

以前の法律では株式会社を設立するためには、最低資本金制度というものがあり、1000万円が必要とされていました。
しかし現在は廃止され資本金の額は1円でもよいことになりました。また会社の役員も取締役を1人とすることでもよいことになりました。したがって事例のように、1人で低額の資本金を出資して、取締役(代表取締役)にもなり、会社を設立することが可能になりました。(※現在は有限会社を新たに設立することはできません。)

株式会社は設立の登記をすることにより成立します。
まずは、どんな会社を作りたいのか検討し、会社の商号、目的、役員等を決めます。
そして会社の根本規則である定款を作成します。作成した定款は公証人の認証を受ける必要があります。認証とは、一定の手続きが正当な手続きによりなされたことを公の機関(公証人)が証明することです。株式会社の定款は認証を受けなければ効力を有しませんので必要な手続きとなります。

定款の認証は、書面で作成した定款の場合、公証人の手数料(5万円)と印紙代(4万円)がかかります。ところが、作成した定款データを公証人に送信し電子認証という手続きをとると印紙代の4万円は不要となります。 (印紙税法上の課税文書ではないからです。)

当事務所では電子認証の手続きを行っております。
なるべく低予算で会社を設立するためには不可欠な手続きといえるでしょう。
これらの他、個人の印鑑証明の取得、会社の実印の作成、出資金の払込みなど、いくつか行っていただくことはありますが、設立の手続きは司法書士に依頼し、空いた時間を本業の準備に充てていただくほうが効率的だと思います。 

司法書士に設立登記を依頼することは、ここでご紹介しきれなかったメリットもたくさんあります。
会社設立による会社成立の日付は登記され残ることになります。設立の希望日があれば、その日から逆算して、スケジュールを組み、十分な打ち合わせ期間をとることをお勧めします。
株式会社の設立をお考えの方はまずご相談ください。