遺言書作成

ここでは遺言全般について、関心があると思われる事項を簡単にご紹介します。

  事例1
私の死後、遺産について家族がもめることがないよう、遺言書を残してあげたいが、どのように書いたらよいかわからない…

  解説

 司法書士は相続の手続きをいていて遺言さえあればというシーンによく直面します。こちらをご覧いただいている皆様は少なからず遺言書に関心がおありだと思いますが、まずは、自分の死後、現時点で誰が相続人になるか知っておくべきだと言えます。その結果によっては、自身が遺言を書くべきか否かはっきりすると思います。

一度、無料相談にてご相談ください。以下遺言書の解説です。

 遺言とは簡単に言えば、遺言者の死後、「築いてきた財産を、○○に残してあげたい」等の遺言者の意思を実現すべく制度化したものです。だからといってやみくもに何かを書き残しておけばよいかというと、そうでもありません。遺言は法律に定める方式に従わなければすることができません。
また、遺言によってできる行為も法律で定められているので、方式に沿って書いたとしても全てに法律効果が発生するとは限りません。よく、被相続人が自身の死亡後にこうしてほしいという書置きがあるとのご相談をうけますが、自筆証書遺言の要件を満たしていないことがほとんどです。遺言として使うことは難しいでしょう。(相続人の間で特に争いなどがなければ、その書置きのとおりに遺産分割協議をすれば、内容は実現されますが)

 したがって、自身の死後しっかりと内容を実現させるためには、遺言をきちんと残すことがまず重要であり、遺言をどのような方式で何を書けばよいのかよく準備することが重要であるといえます。
せっかく遺言を書くのであれば、不備がないように専門家に相談するのが得策であり、相続人のためとも言えるでしょう。

ここでは一般的によく使われる方式を2つ紹介します。

(秘密証書遺言については用語解説にて、詳しくお知りになりたい方はご相談ください。)

1.自筆証書遺言

遺言者がその全文、日付、氏名を自署し、印を押すということが要件とされています。(文章をパソコンで作成して、印刷することは不可です。)

もっとも簡単な方式といえますが、いくつかの点に注意をしないとせっかく書いた遺言が無効になることもあります。 

  メリット 

  • 安価に作成できる
  • いつでもどこでも作成できる
  • 気軽に書き直しできる

  メリット 

  • 形式に不備がある可能性がある
  • 改ざんや紛失の心配がある
  • 家庭裁判所に検認手続きを受ける必要がある

2.公正証書遺言

公正証書により遺言書を公証人が作成します。作成には証人2人以上の立会いが必要になります。しかしながら法律専門家である公証人が関与するので内容や形式に不備があるということがありません。
遺言書の原本は公証役場で保管されます。自筆証書遺言が原則単独で作成するのに対し、こちらは何人かの人がかかわって作成すると考えてよいでしょう。(※なお、証人は当事務所で対応いたしますので、適当な方がいらっしゃらない場合も可能です)  

  メリット 

  • 改ざん、紛失の心配がない
  • 公証人が関与するため内容が不明確になるおそれがない
  • 家庭裁判所に検認手続きを受ける必要がない

  メリット 

  • 自筆証書遺言より費用がかかる
  • 証人を2人用意する必要がある
  • 書き直しにも再度費用がかかる

以上のようにそれぞれ特徴をよく理解した上で遺言を作成するとよいでしょう。より安心感があり、お勧めできるのは公正証書遺言であるといえます。司法書士黒澤事務所では遺言作成をサポートいたします。
お気軽にご相談ください。

  事例2
自筆証書遺言の作成例を教えてください

  解説

ここでは自筆証書遺言の書き方をご紹介します


最もシンプルな作成例

子がいなくて、両親等が既に他界している人(夫)が妻に相続させたい場合を想定してみます。


自筆証書遺言の作成は以下の要件を満たすことが必要です。
①全文を自署する ②作成の日付を書く ③氏名を書く ④印鑑を押す
以上の4点です。

確認事項  

① この書面全て自署したか (パソコン不可)
② 日付を書いたか(西暦でも可)
③ 氏名を書いたか 
④ 印鑑を押したか            

これで自筆証書遺言の要件はクリアしています。ずいぶんシンプルに見えますが、これでも自筆証書遺言として機能します。例えば、遺言者である夫には、他に2人兄弟がいたとします。遺言がなく、死亡してしまった場合、妻と残りの2人の兄弟が法定相続人となります。(遺言者の父母等直系尊属は既に死亡している前提です)妻と夫の兄弟の間で親交があまりない場合などは、遺産の分け方を巡って協議が難航することが予想されます。この1枚の遺言があるだけでそれを防ぐことができます。2人の兄弟から遺留分を請求されるのでは、と心配されるかもしれませんが、相続人である兄弟姉妹は遺留分を請求することができませんので、2人の兄弟は妻に遺産を分けてくれという方法がありません。

しかしながら、まだまだいくつか疑問や心配があると思います。

例えば

・実印でなくていいのか?
・住所は書かなくてもいいのでは?
・封はしなくていいのか?
・保管方法はどのようにしたら良いか?
・書き間違えたりした場合は?
・遺言を発見した時はどうする?

以上のように、自筆証書の要件は理解できても、疑問や確認したいこともたくさんあると思います。そして、どんなに完璧に書き上げても、自筆証書遺言の場合、紛失や改ざんなど、遺言者自らがカバーしきれないリスクがつきまといます。自筆証書の書き方について説明してきましたが、遺言書は書くのが目的ではなくその内容を実現させるのが目的であるので、私は、やはり上記のリスクがない公正証書遺言をお勧め致します。