相続登記

ここでは相続登記について一般的によくある事例を紹介します。

  事例 その1
父が亡くなり、相続が開始した。相続人は合計3人(母〔配偶者〕、私と兄〔子2人〕)。遺産は自宅の土地建物と預金のみで、遺言はなかった。私達は、不動産は母に相続させたいと思っているのだが。

  解説

相続登記とは不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きをいいます。一般的に相続人で話し合って誰が相続するかを決めて手続きをすることが多いといえます。相続が開始すると遺産は相続人に承継されますが、それを具体的に分配することを遺産分割といいます。

事例の場合、不動産は母に、預金は子2人が均等に分けるなどと協議をすれば良いのです。また、遺産分割協議においては、法定相続分にかかわらず、全てを1人の相続人に相続させることも可能です。相続しない相続人も相続放棄などの手続きは必要ありません。

遺産分割の前提として、相続財産と相続人を確定する必要があります。相続人が他にいないか及びいないことを確認するために被相続人の戸籍を原則出生まで遡 り、戸籍謄本等(除籍謄本、改正原戸籍)を集めなければなりません。通常、現在の本籍地の役所だけで済む人は少なく、郵送で被相続人の出身地等から取寄せ ることになります。何度も本籍地を変更している人は、繰り返し郵送で取得することになります。遺産分割協議書には各相続人が実印で捺印するため印鑑証明書 も必要となります。さらには住民票や不動産の評価証明書など他にもいくつか必要な書類があります。せっかく集めても書類が不足してしまうことも多く大変面 倒あり、専門家にまかせてしまうほうが確実といえます。

相続登記は被相続人の死亡から何ヶ月以内にしなければならないという期限はありません。ただし、早めに手続きをしないとさらに相続人が亡くなったりなど手続きがどんどん複雑化していきます。

  事例 その2
父が亡くなり、相続が開始し公正証書遺言が見つかった。相続人は合計3人(母〔配偶者〕、私と兄〔子2人〕)。遺産は自宅の土地建物と預金のみで、遺言書には妻に全て相続させる及び遺言執行者を妻とすると記載されていた。

  解説

 事例その2の場合、公正証書遺言に基づいた手続きとなります。妻に全て相続させるという内容なので、事例1と異なり、被相続人の戸籍を遡ってたくさん集めて相続人を確定させるという作業は必要なくなります。妻は第一順位の相続人なので、相続人(妻)の戸籍謄本を取得すれば、被相続人(夫)の死亡も記載されており、その1通で戸籍が揃ったことになります。

公正証書遺言と戸籍、住民票(及び除票)があれば相続による不動産の名義変更に必要な書類が揃います。印鑑証明や他の相続人書類なども必要ありません。公正証書遺言があると、相続開始後の手続きが非常にスムーズに行えます。預金などの手続きも妻がスムーズに行えることになります。

 もし、遺言書が公正証書遺言でなく自筆証書遺言であった場合は、発見したら開封せず家庭裁判所に持ち込み検認という手続きを踏まなければなりません。検認手続きは戸籍等一通り集めなくてはならないので、公正証書に比べると手間と費用がかかります。自筆証書遺言は作成時は公正証書に比べて費用はあまりかかりませんが、遺言の効力が生じたときは、公正証書より費用がかかると言えます。

 なお、子2人のいずれか又はどちらかが自分にも遺産を分けてほしい場合は遺留分減殺請求権という権利がありますが、それを行使するか否かは子それぞれの判断になります。これには一定の期限もあるので注意が必要です。

遺言書があった場合の相続登記は、公正証書と自筆で手続きの違いこそあれ、少なくとも遺言の実現つまり名義変更までの間に相続人間で争いがあり前に進まないとうことはありません。

上記の例1,2はもっともシンプルな例であり、相続は個々に事情が異なるためいろいろなケースが存在します。

例えば……

  • 遺言が複数書いてあった
  • 数年放置していたら相続人が死亡してしまった。
  • 相続人のうち1人が外国に在住している

相続は比較的身近なことであるため、一般的な知識を持っている方が多いのですが、反面、勘違いして理解している方も多い手続きです。
まずは、ご相談いただき、戸籍集めや遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更まで司法書士がお手伝いさせていただきます。