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2017/05/29から法定相続情報証明制度がはじまりました。(用語解説にて)

相続登記「定額プラン」ございます。

2014/09/09 ホームページをリニューアルしました。

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業務内容

  • 相続
  • 抵当権抹消
  • 遺言(自筆、公正証書)
  • 不動産登記
  • 会社設立及び商業登記
  • 成年後見
  • 借金の整理及び過払い請求

相続手続き

ここでは相続手続き全般について、関心があると思われる事項を簡単にご紹介します。相続登記による不動産の名義変更は「相続登記」のページをご覧ください。

  事例
父が亡くなり、相続が開始した。相続人は合計3人(母〔配偶者〕、私と兄〔子2人〕)のはずだと思うが、父は再婚だといっていた。遺産は不動産と預金のみで負債はない。私達は、母に全てを相続させたいと思っているのだが・・・

  解説

ここでは相続について一般的に知っておくべき内容を簡単にご紹介させていただきますので、ご自身に置き換えてご確認いただきたいと思います。

相続とは

ある人の死亡により相続は開始します。相続人(配偶者や子など)は被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継します。
つまり、被相続人の不動産・預金・有価証券等だけでなく、債務も相続の対象なるということです。債務が多いときは相続放棄などの手続きが必要なこともあるため注意が必要です。

遺言書はあるか

遺言書があれば、遺言書の内容に従って相続をすることになります。
自筆証書遺言(被相続人が自書で作成したもの)があったときは開封せずに家庭裁判所に提出(検認手続き)します。

公正証書遺言があるときは、検認手続きの必要はありません。
複数の遺言があるときはその方式にかかわらず、抵触する部分につき後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(後の遺言の方が優先する。)。遺言で優先すべきは書いた方式ではなく、遺言者(被相続人)の最終の意思だからです。事例では、「妻に全て相続させる」との遺言があれば配偶者が全て相続できます。なお、公正証書遺言を書いた可能性がある場合は、遺言者(被相続人)の死亡後であれば、相続人等の利害関係者は戸籍謄本等の所定書類を用意して公証役場で書いたかどうかの 検索ができます。

相続人は誰か

被相続人の配偶者は常に相続人となり、子も相続人となります。但し、登記などの手続きをするには、相続人を確定させるため、被相続人の戸籍謄本を出生まで遡り、除籍謄本や改製原戸籍などを調査す る必要があります。子がいない場合や子が既に亡くなっている場合は相続人の人数が増えることもあるので注意が必要です。この戸籍の調査は慣れていないと非常に面倒ですので、司法書士に依頼する方が確実であると言えます。事例では、相続人は3人だと思って いても、前妻との間に子が1人いた場合はその子も相続人になります。したがってその子を除いて遺産分割協議をしたとしても、それは無効です。

相続分は

民法で定めている法定相続分は、子及び配偶者が相続人であるときは、子と配偶者の相続分は各2分の1となります。子が数人いるときは各自の相続分は等しく なります。事例の場合は配偶者2分の1、子各4分の1となります。もし前妻との間に嫡出子が1人いた場合は配偶者2分の1、子各6分の1となります。

法定相続情報証明とは

平成29年5月29日から始まった制度です。被相続人等の戸籍謄本の束を法務局に提出し、併せて相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)も提出します。登記官がその一覧図と戸籍等を確認し、不備がなければその一覧図に認証文を付した書面を交付してくれます。その一覧図があれば、各金融機関での相続手続きを戸籍の束を提出することなく、簡易にすることができるようになります。(ただし、始まったばかりの制度なので、即座にすべての金融機関等でスムーズに手続きが進むかどうかは、まだわかりません。)

なお、発行してくれる法務局は、申出人(相続人である依頼者)の住所地、被相続人の本籍地もしくは最後の住所地、登記された不動産の所在地になります。

遺産分割協議とは

相続財産は相続開始時に相続人に承継され共有となります。その共有の財産をそれぞれの相続分に応じ、具体的に分けることを遺産分割といいます。法定相続分 と異なる割合ですることや相続人の1人が全てを相続するという協議も可能です。事例では母が全て相続するという協議を相続人全員で行い、遺産分割協議書を 作成すればよいことになります。ただし、前妻との間に子がいた場合、その子を含め4人で協議しないと無効になります。司法書士が遺産分割協議書をつくる場合、必ず相続人調査を先にして相続人を確定させてから遺産分割協議書を作成します。

相続放棄とは

相続放棄とは被相続人の権利や義務を一切相続しないことをいい、マイナスの財産が多いときに主に使われる手続きで、相続開始から原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をした者は、その相続に関し初めから相続人とならなかったとみなされます。

なお、3か月過ぎていても、その後に債権者からの連絡などで自己は相続人であることを知った場合など、相続放棄が認められるケースもあります。(よくあるのが、役所から固定資産税の請求が被相続人の死亡後、数年たってから突然請求が来た等があります。)

期限はあるか

相続の手続きの中には、一部期限があるものがあります。特に重要と思われるものは相続放棄と相続税の申告・納付ではないでしょうか。相続税の申告と納付は死後10ヶ月以内(被相続人の所得税申告・納付は4ヶ月以内【準確定申告】)登記名義の変更や遺産 分割協議には期限はありません。しかし、数年も放置してしまうと、次の相続が発生するなど手続きがより煩雑になることが多々あります。

ただし、相続放棄をすることを検討している方は上記のとおり3か月という期限を意識してください。

相続税はかかるのか

相続税については、控除額等の詳述は避けますが、実際に相続税がかかる人は数%程度で、多くの人はかかりません。ただし、相続税の申告と納付は死後10ヶ月以内(被相続人の所得税申告・納付は4ヶ月以内【準確定申告】)と期限があるので、注意が必要です。税理士を紹介することもできますので早めにご相談ください。

以上、相続について事例に沿って、一般的な内容のみご紹介いたしました。
皆様がご自身の場合と比較して、明らかにならなかったことも多いと思います。相続は個々により事情が異なるためいろいろなケースが存在します。
相続は比較的身近なことであるため、一般的な知識を持っている方が多いのですが、反面、勘違いして理解している方も多い手続きです。

相談に来て初めて問題があることに気づく方もいらっしゃいます。自己が亡くなった場合誰が相続人になるのか、近親者が亡くなった場合誰が相続人になるのかなど、知っておくといろいろと相続対策などの事前準備もできるのでよいと思います。
お早めにご相談ください。