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司法書士黒澤事務所
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ここでは生前贈与を原因とする不動産の名義変更についてご紹介します。
事例 私名義の自宅の不動産を妻に生前贈与する場合、税金がかからないと聞いたことがあるのですが、どういうことでしょうか? |
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解説
贈与とは、無償で特定の財産を相手にあげることをいいます。贈与ももちろん契約なので、双方の合意が必要です。あげる側又はもらう側から一方的に手続きすることはできません。
贈与を行う場合、暦年贈与の基礎控除がありますので、年間110万円までなら贈与税はかかりませんが、これを超えると贈与税がかかることになります。
事例の場合、「夫婦間で居住用不動産を贈与した時の配偶者控除」のことを指しているのだと思います。婚姻期間が20年以上、自分が住むための居住用不動産(又は居住用不動産を取得するための金銭)であること等の条件をクリアした場合、2000万円までの贈与(基礎控除を加えると2110万円)をしても、贈与税は課税されません。ただし、すべての税金がかからないという訳ではありません。
不動産の名義を変更するには所有権移転登記(所有権一部移転登記等)が必要になります。贈与の場合、固定資産税評価額の20/1000という税率で登録免許税という税金がかかります。(固定資産税評価額が1500万円なら30万円)また、不動産取得税という都道府県からの税金もかかるので、注意が必要です。なお、贈与税の配偶者控除については国税庁のHP、不動産取得税については都道府県等のHPなどもご確認ください。
事例の質問のように不動産の名義の変更においてすべての税金が全くかからないということはありません。贈与する額にもよっては数十万円単位での費用は発生いたします。生前贈与は相続税対策であるとか、何らかの問題を解決するために検討されることだと思いますが、司法書士と並行して税理士等にもご相談することをお勧めいたします。(こちらから信頼できる税理士をご紹介することもできます。)
その他の事例としては、相続時精算課税制度(詳細は国税庁HP参照)を利用しての推定相続人である子や孫への贈与などもご検討される方が多いです。
贈与の動機として、節税等の税対策が関係していることが非常多いです。本当に贈与をすることが有効な手段なのか、一緒にご検討させていただきますので、お気軽にご相談ください。(ただし税務については税理士等にアドバイスいただきます。)