成年後見手続き

ここでは成年後見手続き全般について、関心があると思われる事項を簡単にご紹介します。

  事例
死亡した父の遺産分割協議を行いたいが、母が認知症で判断能力が不十分なため協議ができそうにない。

  解説

成年後見制度とは、認知症や知的障害等により判断能力が不十分であるため、財産管理や法律行為等ができない方々の権利を守るための制度です。成年後見制度には大きく分けて法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度

法定後見制度とは、現在認知症等で判断能力が不十分であるため、申立てにより家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人代わって、財産管理や法律行為を行っていく制度です。具体的には本人に代わって、成年後見人等が、財産の管理をする、不動産の売買をする、遺産分割協議に参加する、施設への入所に関する契約を結ぶといった行為を行います。

また、法定後見は、判断能力の程度に応じ後見、保佐、補助と3つの類型に区分されており、家庭裁判所が判断します。類型ごとに支援する人をそれぞれ成年後見人、保佐人、補助人といい、支援内容も本人のための必要性に応じた形で異なっています。

任意後見制度

任意後見制度とは、現在の判断能力に問題はないが、将来判断能力が減退した場合に備え、あらかじめ自分の代わりに財産管理や法律行為等をしてくれる支援者を選んでおく制度です。本人が任意に支援者を選び、支援内容を決めて、支援者と契約を行うので、本人の意思を十分に尊重する制度であるといえます。

実際に本人の判断能力が減退してしまったら、家庭裁判所が申立てにより任意後見監督人を選任するので、任意後見人は本人に代わって任意後見監督人の監督の下、仕事をしていくことになります。

事例の場合、母の判断能力が不十分なので家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。家庭裁判所に申立てができるのは四親等内の親族等で、後見人には親族や司法書士等の専門家が選ばれる場合もあります。後見人に子が選ばれた場合、子も相続人の1人であるので、本人(母)と成年後見人(子)の利益が相反することになるので、さらに本人(母)のために特別代理人を選任する必要があります。

成年後見制度は判断能力が不十分な方や不安を感じている方の権利を守るための制度です。必要性があると感じた方はご相談ください。