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年末年始のおしらせ

12月29日から1月3日まではお休みをいただきます。また1月6日,7日,8日もお休みをいただきます。

2017/05/29から法定相続情報証明制度がはじまりました。(用語解説にて)

相続登記「定額プラン」ございます。

2014/09/09 ホームページをリニューアルしました。

お問合せ

司法書士黒澤事務所
相模原市南区相模大野8-2-1 SEビル3階

TEL:042-742-3312

営業時間 月~金 9:00〜20:00
※土・日・祝日も可(要予約)

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※東急田園都市線からは中央林間で小田急江ノ島線に乗り換えて2駅です。

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よくあるご質問

業務内容

  • 相続
  • 抵当権抹消
  • 遺言(自筆、公正証書)
  • 不動産登記
  • 会社設立及び商業登記
  • 成年後見
  • 借金の整理及び過払い請求

よくあるご質問

無料相談について

Q. 無料相談について詳しく教えてください。

A. 無料相談は原則初回40分無料とさせていただきます。趣旨としましては、司法書士に依頼すべき内容かどうか、どこまでのことを司法書士がやってくれるのか、費用がどのくらいかかるのか、解決への見通し等を簡潔にご説明させていただきます。その上で司法書士に依頼いただくかご判断してください。相模原市南区(東林間、小田急相模原)大和市(中央林間・南林間・鶴間・大和)、町田市、座間市周辺までは出張相談にも対応可能です。(詳細は以下の「その他」のQ&Aにて)

Q. 無料相談で対応できないことはありますか。

A. ご自分で作成した登記の申請書や遺言書等の書面のチェックなどは行っておりません。自分で手続きするのでやり方を教えてほしいという相談も同様です。また、相談内容が他士業に相談すべき内容の場合は、対応はできませんが、ご希望があれば弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士等をご紹介いたします。

Q. 2度目からは必ず有料でしょうか。

A. ご依頼していただくことが前提であれば、時間や回数に関係なく相談は無料です。また、以前と異なる内容の相談は無料です。(例;以前は遺言書作成の相談をしたが、今回は相続登記に関して)

Q. 見積りは無料ですか。

A. はい、無料です。正確に算出できるものもありますが、所有権移転登記等については、不動産の評価額がわからないと正確には算出できませんのでご了承ください。また、相続登記なども相続人間で協議が整わなかったり、戸籍を遡ってみたら、予期していなかった人が相続人ななるなど依頼と受けて進めてみないとわからない場合もあります。

Q. 相談又は依頼するには予約は必要ですか。

A. はい、必要です。基本的にはまず、電話でご予約お願いします。今すぐに相談したい場合でも、まずはご連絡お願いします。突然だと、不在や打ち合せ中で対応できないこともあります。特に土日の場合、必ずご連絡お願いいたします。

Q. 夜間の相談は可能ですか?

A. はい、可能です。夜間については21時台くらいでしたら対応いたします。ただし、必ずご予約お願いします。基本的には平日→夜間→土日とこちらからはご都合を聞いていきますので、20時ころに相模大野に帰宅される方などは最初から土日の予約でなく、20時30分の予約が可能かお問い合わせください。


Q. 税金のことなども相談は可能ですか?

A. 相談はあくまで、司法書士業務についてのみになります。ただし話の流れ上税務に触れることはありますが、あくまで一般論にとどまります。税務を詳しく知りたい場合、税理士をご紹介できますのでまずはご相談にいらしてください。その他、弁護士、行政書士、社会保険労務士など他の士業をご紹介することもできます。


不動産登記について

Q. 不動産が家族間で共有になっているのですが、私の単独名義にすることはできますか。

A. 不動産の名義は贈与や売買など何か原因がなければ変更できません。またどのような原因であっても権利を失う人の意思が重要になりますので、共有者間で十分お話し合いをしてから、ご相談にお越しください。

Q. 不動産を購入する際、司法書士を指定されたのですが。

A. 通常、不動産業者や金融機関などから司法書士を指定されることがよくありますが、別の人ではできないということはありません。ただし、ご自身で司法書士を選びたい旨を早めに伝えてください。

Q. 不動産の名義変更に係る税金(登録免許税)について教えてください。

A. 名義変更については、その原因によって税率が異なります。たとえば相続であれば、固定資産税の評価額の1000分の4ですし、贈与であれば1000分の20です。(1000万の評価額であれば4万円、20万円ということ)これらを踏まえて司法書士にご相談してください。

Q. 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)はどのように取得するのですか。

A. 基本的にはどこの法務局でも取得できます。その他にインターネットで申請する方法もあります。現状の登記簿の確認だけなら、パソコンで現在の登記の内容を表示しプリントアウトできます(有料)。ただし、事前準備が必要なのでご自宅のパソコンからだと面倒だと思います。詳しくはご相談ください。

Q. 不動産の名義変更を行いたいのですが。

A. 「不動産の名義」とは、その不動産の登記謄本(全部事項証明)の所有者が誰になっているかを指しています。その名義を変更をしたいということだと思いますが、その人の何が変わったのかによって手続きが異なります。まず名義人自体(権利の主体)が替わった時は、例えば死亡したなら相続、権利をもらったなら贈与、離婚をしたなら財産分与等による所有権移転登記を行います。これにより新たに名義人となった人に権利の移転がなされ、新たに権利証(登記識別情報)が発行されます。

 また、名義人自体はそのままであるが、結婚や離婚で名前が変わった時や住所が変わった時は登記名義人の表示(住所又は氏名)を変更します。単に名義変更といってもどのようなことが起こったかによって手続きが異なってきます。

Q. 登記識別情報とは何ですか。

A. 従来の登記済証(一般的には権利書等)といわれていたものが、平成17年の不動産登記法の改正により、登記識別情報が発行されることになりました。具体的には12ケタのパスワード(情報)に目隠しの処理を施した紙が発行されます。不動産ごと、所有者ごとに発行されるので、共有などの場合、従来の権利書よりも枚数が多くなります。(土地建物で夫婦共有なら4枚)

Q. 最近の登記識別情報の様式が以前の物と異なるのですが。

A. 平成17年の不動産登記法の改正により、登記識別情報が発行されることになりました。以前はパスワード部分に目隠し用のシールが貼ってあったのですが、最近はシールではなくA4用紙の下部が折り込んであり、パスワード部分を接着させず、その部分のミシン目を切り取ることにより開封する方法に変更されました。シールで接着させてしまうときれいにはがれないことがあることから改善されました。なお、神奈川県内であれば、平成27年の11月ごろからこの様式に変更になっております。(各登記所ごとに変更日は異なります。)したがって、数年前に発行された登記識別情報と最近発行された登記識別情報をお持ちの方は、様式は異なりますがどちらも登記識別情報(一般的には権利書等)として機能します。

Q. 登記識別情報(権利証)を紛失してしまったのですが、再発行できますか。

A. 登記識別情報(登記済証)を紛失してしまっり、誤って捨ててしまった場合、法務局に再発行してもらうことはできません。登記識別情報(登記済証)は、次回の登記(売買、贈与、抵当権設定登記など)の際、本人確認方法として法務局に提出して使用するのですが、それがない場合は、司法書士の作成する本人確認情報や事前通知等代替手段もありますので、ご相談ください。ただし、盗難など悪用のリスクが高い場合は、すぐに法務局又は司法書士にご相談ください。

相続について

Q. 相続登記はだいたいいくらかかりますか。

A. 相続登記がどのくらいかかるかということに回答することは非常に難しいです。よく電話で質問されるのですが、費用を出すためには以下のようなことの確認が必要です。不動産がどこにどれだけあるか、不動産の評価額がわかっているか、戸籍等の資料がどの程度揃っているか、相続人が何人いるか、相続人間に争いなどないか、遺言はあるかなど最低でもこのくらいのことは情報としていただけないと正確な数字はお答えできません。ここには書ききれないですが、まだまだたくさん確認したいことはあります。その結果次第では大きく金額が変わることもあるので、是非ご来所して、金額を聞いてください(無料相談、無料見積もり)。一度相談に来たからといってこちらから営業をかけることはありません。とりあえず、料金表のページに相続登記ほ費用の目安は書いてありますので、そちらもご参考にしてください。

Q. 数年前に父が亡くなり、今回母が亡くなりました。費用は通常の相続よりかなりかかるのでしょうか。

A. 一般的には戸籍(除籍)謄本が何通か増える程度ですので、ほとんど変わらないことが多いです。ただし、相続は複数の方が亡くなっている場合、相続人の人数や顔ぶれがかなり変わることもあり、解決するまで長期化することもあり、より費用がかかることもありますので、ご注意ください。

Q. 相続で名義変更をしたいのですが、被相続人(亡くなった方)が権利書(登記識別情報)を紛失しているのですが手続きできるのでしょうか?

A. できます。基本的に相続の手続きに権利書(登記識別情報)は使用しません。紛失している方やどこにあるかわからないという方はよくいらっしゃいますが、大丈夫です。そして、相続登記が完了した後は、新たに相続人に登記識別情報(一般的に権利書、登記済証といわれるものですが、現在はこのような名称となっております)が発行されます。

Q. 私は、東京都町田市に在住で父が大和市中央林間に不動産を所有しております。この度、父が他界し、相続の名義変更の手続きを行いたいのですが、町田市又は大和市の司法書士に頼まないといけないのでしょうか?司法書士の業務に管轄などはあるのでしょうか。

A. 司法書士の業務に管轄はありませんので、相模原市内の当事務所にご依頼いただいても大丈夫です。ただし不動産には管轄というものがあり、大和市の不動産は大和法務局に登記の手続きすることになりますが、大和市の司法書士でないとダメだということはありません。もちろん現在在住の町田市の司法書士でないとダメということもありません。たとえ不動産の管轄が北海道など遠くてもオンラインや郵送での手続きもできますので、ご自身が打ち合わせに行きやすい事務所に依頼して大丈夫です。

Q. 相続税についても相談できますか。

A. 税務については対象外となっておりますので、一般論としての範囲内で制度の趣旨等のお話になってしまいます。具体的な相談については信頼できる税理士をご紹介いたします。相続税については相続開始から10ヶ月という期限もありますので、ご心配な方はお早めにご相談ください。

Q. 相続登記に使う戸籍等は何通ずつ必要ですか。

A. 相続登記には各1通取得していただければ大丈夫です。相続登記に使用した戸籍類は、手続き完了後に全てお返しできます。また、その他の相続手続きについてもある程度コピーで対応できますので、手続きする機関に予め原本が必要かどうか確認しておくとよいと思います。なお、戸籍集めなどは、こちらでお手伝い致します。また、法定相続情報証明制度を利用することで、金融機関などに戸籍等の原本を提出せずに済むので手続きを簡略化することもできます。

Q. 法定相続証明情報の手続きは誰に依頼できるのですか。

A. 司法書士、土地家屋調査士、弁護士、税理士、行政書士など8士業の専門家に依頼することができます。ただし、発行するのが登記手続きをする法務局であること、日常から戸籍を見慣れていること、法定相続の一覧図に近いものを今までも作成していたことなどから、司法書士に依頼するのが一番良いと思われます。

Q. 夫が亡くなり、相続人が妻(私)と未成年の子なのですが、どのように遺産分割協議をするのですか。

A. 基本的には未成年者が遺産分割協議に参加するにはその親権者が代理するのですが、今回の場合は親権者と子の利益相反行為となるので親権者が代理することはできません。家裁に特別代理人選任を申し立てて、その特別代理人と協議をして、手続きを勧めます。

抵当権抹消について

Q. 金融機関から早めに抵当権抹消を行うようにと言われていましたが、期限はあるのでしょうか。

A. 抵当権抹消は、以前は3か月以内が有効期限である書類が必要となっていたのですが、現在はその書類は使用しませんので期限はありません。ただし、時間が経ちすぎると、書類の紛失などで、時間、手間、費用がさらにかかることになりますので、お早目に手続きすることをお勧めします。

なお抵当権だけでなく代物弁済予約などを原因とする仮登記(所有権移転請求権仮登記)が設定され、そちらも抹消する場合は、金融機関の書類に印鑑証明書が添付されています。この有効期限は3か月となります。

Q. 抵当権抹消に必要なものは何でしょうか。

A. 金融機関等からもらった書類一式をそのままお持ちください。認印、ご本人の確認できるもの(免許証等)もお願いします。

Q. 抵当権抹消登記をお願いするとき他にかかる費用はありますか。

A. 不動産の名義が現在の住所や現在のお名前でないときは、住所変更や氏名変更という登記をやらなければなりません。不動産の数にもよりますが、報酬と登録免許税で1万円前後プラスでかかる場合があります。

Q. 抵当権抹消の書類を銀行からもらったのですが、なくしてしまいました。抵当権の抹消はできますか。

A. 無くしてしまった場合、まずはその銀行に連絡をして再発行してもらえる書類は再発行してもらます。ただし、これらの書類の中には登記済証(登記識別情報)など再発行できない書類もあります。それらに代わる手続きをすれば、抹消登記をすることが可能です。ご相談ください。

遺言について

Q. どのような人が遺言を書くべきなのでしょうか。

A. どのような人であってもご自分が亡くなられた後、紛争の防止、手続きの簡略化という意味では十分書く価値があります。資産の多い少ないは問題ではありません。ただし、あえて書いた方が良いと思われる方は、子がいらっしゃらない方です。理由としては、その方が亡くなると兄弟姉妹が相続人となるのですが、その兄弟姉妹も既に亡くなっていることが多く、甥、姪なども相続人となり、話し合いがまとまりにくくなることがよくあります。

Q. 自分1人で遺言を作成することはできますか。

A. できます。公正証書遺言の場合は公証人に直接お問合わせいただければ大丈夫です。自筆証書遺言の場合は、必ず書籍などで要件を確認して作成してください。しかしながら、要件が欠けているとせっかく作成したのに効力を生じないことがありますのであまりお勧めはできません。

Q. 父の残した遺言に家庭裁判所に提出のこととあるのですが。

A. 自筆証書遺言は遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所に検認の申し立てを行います。(公正証書遺言の場合は検認は不要です。)検認とは相続人全員に遺言の存在を知らせ、偽造や変造の防止の為の証拠保全の措置をなすことです。封印してある遺言の場合はその立会いの期日に開封することになります。検認をせずに遺言書を開封すると5万円以下の過料に処せられる場合があります。検認には遺言者、相続人の戸籍謄本などの必要書類がありますので、ご相談ください。

Q. 遺言の内容を秘密にすることはできますか。

A. できます。遺言書作成のページでは、公正証書遺言と自筆証書遺言の紹介にとどめていますが、秘密証書遺言という書き方があります。詳しくは用語解説をご覧ください。

Q. 遺言を見つけたのですが、封筒に開封せずに家庭裁判所に提出することと書かれています。どうしたらよいでしょうか?

A.遺言書にはいくつか種類がありますが、それはおそらく自筆証書遺言だと思います。基本的に公正証書以外の遺言は家庭裁判所での検認が必要です。勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられる場合があります。

Q. 公正証書遺言の証人はどんな人でもなれるのですか?。

A.公正証書遺言の証人になれない人は、未成年者や遺言者の推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族などの方です。なお、証人は2人以上必要となります。当事務所で証人を準備することもできますので、ご相談ください。

Q. 公正証書遺言の公証人の費用はどのくらいかかりますか。

A.公正証書遺言の費用(報酬)は決まっており日本公証人連合会のHPなどで確認できます。(リンク集にあります)書く内容や遺産によって変動するので、わかりにくいかもしれません。公正証書遺言作成をご相談頂いた場合、当事務所から確認いたします。司法書士の遺言作成のサポート費用については各事務所により異りますのでご確認ください。

その他

Q. 相模大野から司法書士黒澤事務所への行き方を教えてください。

A. 当事務所は小田急相模大野駅の改札(大きな方)を出て、まっすぐ進み(突き当りにドトールコーヒーがあります)、左に曲がり(南口)そのままエルカレーターで降りて、目の前の角のビル(SEビル)の3階になります。エスカレーターを降りる前に見渡していただければ、3階の窓に青い看板が出ております。分からない場合は駅からお電話いただければ、誘導致しますのでご連絡ください。くれぐれも北口(伊勢丹側)に出ないようご注意ください。

Q. 自宅等に来てもらうことは可能ですか。

A. 可能です。ただし、依頼内容や遠方の場合は別途費用をいただくこともあります。(近場は無料で対応します。)相模大野周辺(東林間、上鶴間、上鶴間本町、鵜野森、御園 他)相模原市(中央区、南区)、大和市北側の中央林間・南林間・鶴間・大和、町田市、東林間・小田急相模原、相武台前、座間周辺までは極力出張に対応いたします。司法書士に依頼すべき内容か事前に概要をお尋ねしますのでお問い合わせください。

Q. 依頼後も夜間か休日はしか時間が取れないのでが。

A. 夜間は21時くらいまでであれば問題ありません。休日もお約束いただければできる限り対応いたします。なお、これらにより費用を加算することはありません。ただ、ご依頼後は電話やメールでのやり取りが増えますので、それほど頻繁にお越しいただくことはありません。

Q. 駐車場はありますか。

A. 申し訳ありませんが、ご用意しておりません。駅前ですので、コインパーキングは多数あります。そちらをご利用お願いします。国道16号で中央林間方面からお越しの場合、東林間入口を左折。新町中学校東側の交差点を右折。相模大野駅南口周辺のスーパー三和、ステーションスクエア等のコインパーキングがご利用しやすいです。相模原方面からも同様に国道16号から東林間入口を右折。以下同上。また相模大野駅北口の伊勢丹等駐車場をご利用いただき徒歩でも5分程度です。

Q. 登記を自分で手続きすることはできますか。

A. 基本的にはほとんどの不動産登記、商業登記は自分ですることができます。ただし、不動産の売買など他人や銀行などが関わってくる登記は、司法書士がやる場合がほとんどです。抵当権抹消や相続登記などは書籍やネットなどで書類の作成の仕方が分かれば、比較的自分でやりやすい手続きと言えます。しかしながら、書類に不備があった場合など法務局から連絡があり、訂正に行かなくてはならないこともありますので、司法書士に依頼する方が楽かもしれません。

Q. 依頼する司法書士はどのように選ぶべきでしょうか。

A. 司法書士の選び方は、司法書士会(神奈川県司法書士会)にご相談していただくことが良いと思います。そこで紹介された司法書士に直接、対応や費用などをご確認いただく方法が良いと思います。神奈川県司法書士会のホームページから司法書士検索もでき、ご自宅近くの司法書士の業務内容など確認することもできます。