お知らせ

年末年始のおしらせ

12月29日から1月3日まではお休みをいただきます。また1月6日,7日,8日もお休みをいただきます。

2017/05/29から法定相続情報証明制度がはじまりました。(用語解説にて)

相続登記「定額プラン」ございます。

2014/09/09 ホームページをリニューアルしました。

お問合せ

司法書士黒澤事務所
相模原市南区相模大野8-2-1 SEビル3階

TEL:042-742-3312

営業時間 月~金 9:00〜20:00
※土・日・祝日も可(要予約)

 アクセス 
司法書士黒澤事務所へは

小田急小田原線「相模大野駅」南口より徒歩1分 ⇒大きな地図はこちら

※東急田園都市線からは中央林間で小田急江ノ島線に乗り換えて2駅です。

場合には事務所
料金表
よくあるご質問

業務内容

  • 相続
  • 抵当権抹消
  • 遺言(自筆、公正証書)
  • 不動産登記
  • 会社設立及び商業登記
  • 成年後見
  • 借金の整理及び過払い請求

抵当権抹消

ここでは抵当権抹消全般について、関心があると思われる事項を簡単にご紹介します。最初にお伝えしておきますが、抵当権抹消はやり忘れないよう即お問い合わせいただくことが、最大のポイントです。

  事例
住宅ローンを完済し、銀行から書類を受け取りました。
抵当権を抹消するには、何を手続きすればよいのだろうか。

  解説

ローン完済すると、全てが終わったと思いがちですが、最後に1つだけすることがあります。抵当権抹消の手続きです。

抵当権とはあなたが住宅ローンを組んだ際、その不動産に対して金融機関に設定された担保権です。これはローンを完済しただけでは自動的には抹消されません。

抵当権抹消登記をするには金融機関から完済時にもらった書類を使用して、法務局に抵当権抹消登記申請書を作成して申請しなければなりません。厳密な期限はありませんが、時間が経過すると抵当権を抹消すること自体を忘れてしまいがちであると同時に、書類を紛失する方が多いのですぐに抹消登記に取り掛かるべきです。手続きに必要な物は基本的には銀行等から届いた書類一式、認め印、身分証明書等です。銀行に書類を受け取りに行く場合などは、そのまま司法書士事務所に予約をして依頼してしまうのが一番確実であると言えます。ご自身でもできない登記ではありませんが、まず忘れないうちに司法書士に問い合わせをして説明を聞くことを強くおすすめします。

 抵当権の抹消をしないままでいると、不動産を売却する時などに不都合が生じます。ローンを完済したとはいえ、登記簿からは抵当権の負担の付いている不動産と判断されてしまうからです。

抵当権抹消は難しい登記ではありませんが、住宅ローンを借りた当時から住所を変更している場合(登記簿に記録されている住所と現住所が異なる場合)や金融機関が合併等で変更になっている場合は前提に別の登記も行う必要があるので、司法書士にまかせてしまう方が確実といえます。銀行からもらった書類を紛失してしまった方などもお早目にご相談ください。

 不動産がご夫婦で共有の場合など、原則的にはおひとりからのご依頼でも抵当権抹消登記ができますので、お問い合わせください。

 なお、相模原市に住所があり、平成22年の区制施行により、緑区、中央区、南区が住所に入っただけの場合は上記の住所変更登記の必要はありません。また、他の住所から相模原市に住所変更後に区制施行があった場合は登録免許税が無料になります。(詳しくは住所変更登記をご覧ください)

抵当権抹消は、司法書士業務の中でも最も安価に依頼できる業務の1つです。また放置しておくと書類の紛失などにより手続きが複雑になり、当初より余計に費用がかかることになります。

必要書類は原則として金融機関が揃えて渡してくれたものをそのまま司法書士に預けていただければよいでしょう。当事務所では比較的お安い金額を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。